協力事務所(=弁護士等の専門家)が、会員さまの希望や状況に応じて、生前の金銭管理や死後の相続手続き等も、幅広くサポートいたします。
会員さま毎に代理人口座を設けて協力事務所が預託金を管理します。※預託金とは、お亡くなりになった時や必要になった時にかかる費用を、その時が来るまで協力事務所に預かっていただくお金のことです。
生活口座や年金口座等の管理を行います。希望に応じて、定期性預金証書の管理も行います。※入院や福祉施設に入所されて、銀行窓口などへ出向くことが難しくなった場合、協力事務所にその管理を委任し、施設の支払いや病院の医療費の支払いを行っていただきます。
不動産からの収入がある場合はその回収、その他の財産の管理を行います。
法定相続通りではなく、自由にご意思を遺言書として残したい方に、遺言書作成のサポートを行っています。
お亡くなりになった後、預託金の残金や遺産のすべて(金銭管理を委任されていた方)を相続人調査の結果に従って相続人に引き渡しをする、また遺言があればそれに従う等、会員さまの意思の実現を図るサポートを行っています。
将来に認知症などで判断能力が不十分になった時に備えて、お金の管理等を予め委ねておく相手として、協力事務所と契約しておき、会員さまの財産を守ります。※契約は公正証書で行います。
任意後見契約がなされず、判断能力が不十分になった際は、親族等の協力を得ながら、協力事務所が後見申立ておよび後見人選任にむけて、法的な手続きを行います。